NO.5 契約書の締結、代金の支払い
「自費出版本の原稿作成から書店販売までの手順の巻」は、次の順序で進みます
NO.1 はじめに
NO.2 原稿を作成する
NO.3 見積もりを取る
NO.4 制作業者を選定する
NO.5 契約書の締結、代金の支払い (この下の記事です)
NO.6 校正
NO.7 検品、納本、献本
NO.8 書店等での販売
NO.5 契約書の締結、代金の支払い
自費出版制作委託契約、販売委託契約の必要性
■ 口約束ではいけないの?
口約束ほど恐いものはありません。
法律的には口約束も契約として有効ですが、裁判で勝とうと思えばその存在を立証しなければなりません。しかし、相手方が否定すれが口約束を立証することは不可能です。
担当者とうまくいっているうちはいいのですが、一端関係がこじれてしまうと、契約書が最後の砦になります。
名称は何でもいいのです。覚書でも協定書でもかまいません。自費出版本制作の契約内容を記載し、お互いが署名捺印した形の文書であればいいのです。
契約書がない不利益は、ほとんどの場合、著者側が負うことになります。自費出版本の制作を委託した場合には、必ず契約を締結しましょう。
自費出版本制作にかかる契約には、自費出版本制作委託契約と販売委託契約があります。
制作委託契約は、自費出版本の細作を出版社に委託するときに結びます(契約の詳細→掲載ページ)。
この制作と販売委託の内容は1つの契約の中で定めてもいいですし、2つの契約に分けても定めても構いません。一般的は2つに分ける場合がやや多いようです。
もし、制作の途中で、制作販売に要する経費に影響を与えるような変更が生じた場合は変更契約を結びます(変更契約→掲載ページ)。
しかし、自費出版本の制作が始まってから変更契約を結ぶことは、著者と出版社の担当者がともに忙しい中にあってはなかなか大変です。
このような場合は、変更契約は結ばなくてもいいですが、メール等のやり取りの中に必ずその内容を明記し保存しておくようとしたいものです。これが後日の証拠となります。
■ 制作委託契約や販売委託契約にはどんな内容を記載するの?
制作委託契約には、①自費出版本の所有権、著作権、出版権の帰属、②本の仕様、③制作費、④制作費用の支払い時期、⑤納品時期、⑥契約の解除、⑦個人情報の保護、⑧校正の回数などが含まれます。
この中でも必ず入れておきたい条項は、本の仕様、制作費、支払い時期、納期の関する定めです(制作委託契約の詳細→掲載ページ)。
自費出版本の販売委託契約には、①販売価格(定価)、②販売された場合に著者に支払われる費用(書籍定価に対して支払う金額や比率)、③支払い条件などについて定めます。
■ 代金はいつ支払うの?
代金の支払いは、契約締結時と納品時に2分割して支払う方法が一般的です。しかし、この方式にこだわる必要はありません。契約時に一括支払いにすることも納品時に一括支払いにすることもいずれでも可能です。
契約時の一括支払いは著者に不利ですし、納品時の一括支払いは出版社に不利ですから、契約締結時と納品時に2分割する支払い方法には合理的理由があるといえます。
金額が200万円を超えるような場合は3分割にすることもあります。契約時、初稿ゲラの組みあがり時、納品時などです。
契約内容の詳細については、「自費出版契約書の巻」の巻に詳細を記載していますので、そちらをご覧ください。
また、書店販売する場合の著者の取り分などについては、詳細を「書店販売で著者の得られる利益」に記載しています。
さあ、契約を締結すれば、出版社に原稿を渡して制作開始です。次項「NO.6 校正」では、原稿にしたがって作成された組版や初稿ゲラなどについて説明します。
「自費出版本の原稿作成から書店販売までの手順の巻」に記載の項目は次のとおりです。
NO.1 はじめに
NO.2 原稿を作成する
NO.3 見積もりを取る
NO.4 制作業者を選定する
NO.5 契約書の締結、代金の支払い (この上の記事です)
NO.6 校正
NO.7 検品、納本、献本
NO.8 書店等での販売
自費出版ブログランキングに参加しています。よかったらポチッとお願いします。

にほんブログ村
NO.1 はじめに
NO.2 原稿を作成する
NO.3 見積もりを取る
NO.4 制作業者を選定する
NO.5 契約書の締結、代金の支払い (この下の記事です)
NO.6 校正
NO.7 検品、納本、献本
NO.8 書店等での販売
NO.5 契約書の締結、代金の支払い
自費出版制作委託契約、販売委託契約の必要性
■ 口約束ではいけないの?
口約束ほど恐いものはありません。
法律的には口約束も契約として有効ですが、裁判で勝とうと思えばその存在を立証しなければなりません。しかし、相手方が否定すれが口約束を立証することは不可能です。
担当者とうまくいっているうちはいいのですが、一端関係がこじれてしまうと、契約書が最後の砦になります。
名称は何でもいいのです。覚書でも協定書でもかまいません。自費出版本制作の契約内容を記載し、お互いが署名捺印した形の文書であればいいのです。
契約書がない不利益は、ほとんどの場合、著者側が負うことになります。自費出版本の制作を委託した場合には、必ず契約を締結しましょう。
■ どんな内容の契約を結ぶの?
自費出版本制作にかかる契約には、自費出版本制作委託契約と販売委託契約があります。
制作委託契約は、自費出版本の細作を出版社に委託するときに結びます(契約の詳細→掲載ページ)。
この制作と販売委託の内容は1つの契約の中で定めてもいいですし、2つの契約に分けても定めても構いません。一般的は2つに分ける場合がやや多いようです。
もし、制作の途中で、制作販売に要する経費に影響を与えるような変更が生じた場合は変更契約を結びます(変更契約→掲載ページ)。
しかし、自費出版本の制作が始まってから変更契約を結ぶことは、著者と出版社の担当者がともに忙しい中にあってはなかなか大変です。
このような場合は、変更契約は結ばなくてもいいですが、メール等のやり取りの中に必ずその内容を明記し保存しておくようとしたいものです。これが後日の証拠となります。
■ 制作委託契約や販売委託契約にはどんな内容を記載するの?
制作委託契約には、①自費出版本の所有権、著作権、出版権の帰属、②本の仕様、③制作費、④制作費用の支払い時期、⑤納品時期、⑥契約の解除、⑦個人情報の保護、⑧校正の回数などが含まれます。
この中でも必ず入れておきたい条項は、本の仕様、制作費、支払い時期、納期の関する定めです(制作委託契約の詳細→掲載ページ)。
自費出版本の販売委託契約には、①販売価格(定価)、②販売された場合に著者に支払われる費用(書籍定価に対して支払う金額や比率)、③支払い条件などについて定めます。
■ 代金はいつ支払うの?
代金の支払いは、契約締結時と納品時に2分割して支払う方法が一般的です。しかし、この方式にこだわる必要はありません。契約時に一括支払いにすることも納品時に一括支払いにすることもいずれでも可能です。
契約時の一括支払いは著者に不利ですし、納品時の一括支払いは出版社に不利ですから、契約締結時と納品時に2分割する支払い方法には合理的理由があるといえます。
金額が200万円を超えるような場合は3分割にすることもあります。契約時、初稿ゲラの組みあがり時、納品時などです。
契約内容の詳細については、「自費出版契約書の巻」の巻に詳細を記載していますので、そちらをご覧ください。
また、書店販売する場合の著者の取り分などについては、詳細を「書店販売で著者の得られる利益」に記載しています。
さあ、契約を締結すれば、出版社に原稿を渡して制作開始です。次項「NO.6 校正」では、原稿にしたがって作成された組版や初稿ゲラなどについて説明します。
「自費出版本の原稿作成から書店販売までの手順の巻」に記載の項目は次のとおりです。
NO.1 はじめに
NO.2 原稿を作成する
NO.3 見積もりを取る
NO.4 制作業者を選定する
NO.5 契約書の締結、代金の支払い (この上の記事です)
NO.6 校正
NO.7 検品、納本、献本
NO.8 書店等での販売
自費出版ブログランキングに参加しています。よかったらポチッとお願いします。

にほんブログ村
- 関連記事
-
- NO.3 見積もりを取ろう (2012/05/25)
- NO.4 制作業者を選定する (2012/05/26)
- NO.5 契約書の締結、代金の支払い (2012/05/26)
- NO.6 校正 (2012/05/28)
- NO.7 検品、納本、献本 (2012/05/29)
役に立つ記事、おもしろい記事だと思ったら、ポチっと応援お願いします。
にほんブログ村
タグキーワード
- No Tag